所基通 36-48 の冒頭には、
「使用者が住宅等を貸与したすべての使用人から、その貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において」
と記載されています。
ここでいう「バランスのとれた賃貸料を徴収している場合」の判断基準について、ご教示いただけますでしょうか。
顧問先のケースでは、借上社宅の賃料について以下のような運用をしています。
・単身赴任社員:賃料は無償(会社負担)
・その他の社員:契約賃料から 15,000 円を控除した額を負担(会社が 15,000 円のみ負担)
単身赴任社員を無償としているのは、会社都合で自宅を離れて勤務せざるを得ない事情を考慮したためとのことです。
この場合、社員ごとに判定すると
・単身赴任社員:給与課税あり
・その他社員:給与課税なし
という結果になります。
一方、プール計算を行うと「全員給与課税なし」となります。
このような運用は「バランスのとれた賃貸料を徴収している場合」に該当すると考えてよいのか、判断に迷っています。