1. 未分割財産を1人の相続人が取得した場合の債務控除について

(事実関係)
・被相続人:甲
・甲の配偶者Bは、甲の死亡より約5年前に死亡
・Bの死亡後、甲名義の口座に次の保険契約に係る入院給付金が入金

(契約内容)
・契約者:B
・保険料負担者:B
・被保険者:B
・入院給付金の受取人:B
・この入院給付金については、現在も遺産分割協議が未了です。

(質問)
上記の事実関係では、この入院給付金はBの本来の相続財産であり、遺産分割の対象になると考えられます。
しかし、甲の相続開始時点では未分割の状態にあり、甲の口座に入金された給付金のうち、甲の法定相続分以外の部分は「預り金」に相当するため、債務控除の対象になるのではないかとも思えます。

一方で、未分割である以上、具体的な債務が甲の相続開始時に確定していないとも考えられ、債務控除できない立場もあるように思います。
この点について、見解を伺いたいです。

(参考法令:相続税法基本通達14-1「確実な債務」)
「債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠を必要としない。金額が確定していなくても、債務の存在が確実と認められる場合には、相続開始時の現況に応じて控除する。」

2. 以前に死亡した配偶者(B)の未分割財産の評価額について
甲の相続開始時点で、Bの未分割財産はどのように評価すべきでしょうか。

具体的には、
・預金の場合:B死亡後~甲死亡までの利息を含める、ただしB死亡後の引出し分は控除する
・不動産や株式など価格変動資産:甲の相続開始時点での時価評価

とする認識で問題ないでしょうか。
なお、Bの未分割財産については、甲の遺産分割協議と同時に分割を行う予定です。

(参考法令)

財産評価基本通達1(2)「時価の意義」

国税不服審判所 平成10年6月23日裁決(代償債権の評価時期に関する判断)

この裁決では、代償債権の評価時期を「先代の相続開始日」としています。今回、甲の遺産分割協議時点でBの未分割財産の協議も行う予定のため、甲の相続税申告時点ではBの未分割財産が存在しないことになり、この裁決が参考になると考えています。

回答

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