会社で養老保険に加入しています。本来は全社員が同条件で加入すべきと考えているのですが、加入状況を確認したところ、次のような問題が見つかりました。
・契約の設定を誤り、「60歳満期」で統一すべきところを「〇年満期」としてしまったため、60歳を超えても保険に加入している社員がいます。
・逆に「〇年満期」としたため、60歳前に満期が到来してしまう社員もいます。
・60歳で定年を迎え、嘱託社員となった場合でも、「〇年満期」の契約で保険期間が残っている社員は継続加入しています。
そこで以下の点についてご相談です。
① 上記のような状況で、60歳を超えた嘱託社員には加入できている人とできていない人が混在しています。この場合、税務上のリスクは「本来の会社ルールが60歳定年・満期」であるため、60歳を超えている人の保険料が給与課税される可能性があると考えています。ただし、死亡保険金が支給されているわけではないため、普遍的加入の要件を満たしていると解釈でき、給与課税にはならないのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
② 本期の対応として、
・60歳以上の方については保険を即時解約
・60歳未満で満期を迎える人については、60歳を超えるまでの養老保険に新たに加入し、60歳時点で解約
という対策を取りました。この場合、個人ごとに保険期間に差が生じますが、死亡保険金は同条件のため、普遍的加入の要件は満たしており、給与課税は生じないと考えています。こちらの解釈で問題ないでしょうか。
③ 上記②の対策を行った際、健康状態の理由で保険に加入できない社員が出ました。この場合、原則は全員加入としていますが、やむを得ない事情による未加入なので、普遍的加入の要件を満たすと考えてよいでしょうか。
なお、TKCのQ&Aには「普遍的加入の判定は保険料の支払い時点で行う」との解説がありました。そのため、全体的に満期の時期が異なることは考慮不要と判断してよいのではないかと考えています。