関与先の株式会社A社が金融機関の提案により、組織再編を実施することになりました。

その際、コンサルティング費用として700万円(税抜)を支払う契約を締結しており、業務の進行に応じて請求・支払いが発生しています。契約者・支払者はいずれもA社です。

【質問】
私は、この費用は開発費に該当するものと判断し、当期中に実施された部分に係る金額については当期の損金に算入可能と考えていますが、問題はないでしょうか。

また、将来設立されるB社に計上される子会社株式の取得に関連する付随費用として、資産計上が必要となる可能性はあるでしょうか。

TAINS F0-2-697では「取得価額に算入すべき」との事例が紹介されていますが、本件ではコンサル費用の支払者はA社であり、株式取得を行うのはB社という点で異なっています。また、進捗に応じて支払いをしていても、コンサル契約に定められた内容がすべて完了するまで損金算入が認められない可能性もあるのではと懸念しています。

【組織再編の概要】
・現在:A社(1社のみ、社長一族が株式保有)
・社長一族が株式を出資し、新たに親会社となるB社を設立
・B社株式を社長一族に交付(株式交換)

【コンサルティング費用の内容】
・自社株評価・分析
・シミュレーションによるリスク分析
・スキーム検証
・B社設立支援
・組織再編に伴う許認可等の法務チェック
・会社法対応
・B社設立後の会計・税務処理の仕組み整理

なお、税務業務は金融機関から税理士法人へ委託されている状況です。

回答

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