【前提】
・法人の事業内容は不動産の販売および賃貸業
居住用マンションを購入予定
・面積要件は満たしているものとします

【質問】
不動産取得税における課税標準の特例について、以下の理解で正しいかご確認ください。

中古物件の場合は課税標準の特例は適用できない(建物・土地ともに対象外)。ただし、住宅用のため建物部分を含め税率は3%

② 新築1棟を購入(建築)する場合、全戸が未入居であれば課税標準の特例が適用される。

③ 新築1棟を購入(建築)した場合で、一室でも入居があると課税標準の特例は適用されない

地方税法の規定による制度であるため、都道府県ごとの取扱いに差異はなく全国共通という認識で問題ないか。

【参考にしたもの】
・地方税法第73条の14 「不動産取得税の課税標準の特例」
・不動産業者のページ
http://minamimorimachi.net/?p=61

・不動産取得税軽減制度(東京都)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/genmen.html#kei03

回答

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