法人の「解散確定申告」と「清算確定申告」における欠損金の繰越控除について確認させてください。

(状況)
多額の繰越欠損金があり、廃業に際して社長からの借入金の債務免除益と相殺する予定です。
現状は繰越欠損金の額 > 債務免除益の額となっています。

(質問)
「解散確定申告」「清算確定申告」のいずれの場合でも、通常の事業年度の確定申告と同様に繰越欠損金と債務免除益を相殺できると考えて問題ないでしょうか。
インターネット上の情報では相殺可能とされていますが、国税庁の明示的な情報が見つからず、念のため確認させていただきたいです。

(参考にした情報)
【繰越欠損金の取り扱い:通常の事業年度と同じく繰越欠損金の利用は可能】
【清算事業年度においても欠損金の繰越控除は適用可能】

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事