(1)-1

被相続人:父(甲)
相続人:長女A、長男B、次男C(各自の法定相続分は1/3)

未分割のため、法定相続分に基づく相続税申告を期限内に提出済みです。すでに相続税の法定申告期限から3年以上が経過しています。

遺産には賃貸マンションと貸駐車場があります。相続人Aは未分割状態のため、これら不動産の収入および経費を法定相続分に応じて所得税申告しています。
しかし高齢であるため、早期に遺産分割協議を終えたい意向を持っています。

相続人Aは、遺産分割協議に参加せず不動産所得申告も不要とする方法を模索しています。
そこで検討しているのが、Aの法定相続分を有償でBに譲渡する方法です。

金額は、未分割で申告した際の「Aの法定相続分(財産-債務)」相当額とし、相続登記はBが2/3、Cが1/3で申請します(共有財産の保存行為)。
登記後はAの不動産収入はBが取得することになり、Aは翌年以降の不動産所得申告も不要、遺産分割協議にも参加しなくてよいと考えています。

この場合のA・B・Cの課税関係について、見落としや誤り、注意点、あるいは別の考え方があるかどうかをご教示ください。

(1)-2

相続人BがAに支払った金額(法定相続分相当額)は、遺産分割協議書において「代償分割」として控除してよいでしょうか。
また、未分割申告時の金額との差異が出た場合、更正の請求や修正申告が必要でしょうか。

それとも相続人間で相続税額を調整すれば足りるでしょうか。なお、法定相続分の取得に基づきBとCで協議がまとまれば、相続税額の差異は生じないとも考えています。

(2)不動産のみを処分する場合

法定相続分の有償譲渡を行わず、AとBが法定相続分で相続登記した場合(共有財産の保存行為)、BはAの持分を購入できるのでしょうか。その際、Aに譲渡所得が発生するのかについても確認したいです。こうした方法も可能でしょうか。

回答

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