設立2期目を迎える法人で、対象事業年度に令和5年10月1日を含むケースです。

この法人はインボイス発行事業者として登録しており、2期目は課税事業者となります。2期目の特定期間における課税売上高は1,000万円を超える見込みですが、給料支払額による判定により免税事業者に該当する可能性があります

この場合、2割特例の適用が可能なため、簡易課税選択届の提出は保留する方向で考えています。

質問は、2割特例を適用できるかどうかです。
また、2割特例の適用がない課税期間として、消費税法第9条の2の適用を受ける場合がありますが、この判定を課税売上高ではなく給料支払額で行うことに問題があるかについても確認したいです。

情報が錯綜しており、給料での判定に不安があるため、基本的な内容ですが念のため質問させていただきました。

回答

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