会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など
解説:弁護士・税理士 谷原誠
今回は、「少額減価償却資産」の判定基準、特に資産の判定単位に関する最高裁判例を中心に解説します。
中小企業における
少額減価償却資産の特例
中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、令和4年3月31日までに事業に供した場合には、その取得価額を損金に算入できるという特例があります。
この制度は、中小企業の設備投資を促進するためのものであり、対象となる資産の判定が実務上の重要な論点となります。
判定単位に関する最高裁判例
(平成20年9月16日)
この判例では、「どの単位で減価償却資産と認定するか」が争点となりました。
事案の概要
- X社は電話事業を営む法人で、A社からエントランス回線利用権を購入(7万2,800円/回線、15万超回線)。
- この権利を基に事業を開始したが、通話機能の提供には別会社B社のネットワーク設備が必要。
- X社は、これらの利用権が少額減価償却資産に該当するとして、取得価額の全額を損金算入。
- 税務署長は否認・更正し、争いとなった。
最高裁の判断ポイント
- 取引単位としての認定
- 資産としての機能と収益への寄与
エントランス回線利用権は、1回線ごとに取引されており、これが基本単位とされる。
1回線単位でも、当該基地局内で通話機能を果たし、事業における収益の獲得に貢献することから、1回線=1資産単位と判断
判決の結論
1回線あたりの利用権を1資産単位と認定し、少額減価償却資産の対象とすることが相当とされました
さいたま地裁の事案
(平成16年2月4日)
次に紹介するのは、防犯用ビデオカメラ等の減価償却資産の判定が争点となった事例です。
事案の概要
- 衣料品チェーンを経営する原告が、防犯用設備(カメラ・コントローラー・ビデオ・テレビ・ケーブル等)を店舗に設置。
- 原告はこれらを少額減価償却資産として損金算入。
- 税務署は「一体の資産であり30万円以上」として否認・更正。
地裁の判断
- テレビやビデオなどは、それぞれが1品ごとの取引単位であるため、個別に資産として認定可能と判断。
- 一方で、監視カメラ・コントローラー・ケーブルなどについては、セットで購入・使用されていた事実から、店舗単位での資産判定が妥当とされました。
最高裁基準との比較と
実務上の留意点
このさいたま地裁判決(平成16年)は、最高裁の基準(平成20年)以前のものであり、今日判断する場合には最高裁の判断基準を優先する必要があります。
現在の判定基準(最高裁に基づく)
- 取引単位としての実態
- 資産の機能と収益への寄与
資産が1単位として通常取引されているかどうか。
当該資産単位で、本来の機能を果たし、事業収益に寄与するかどうか。
この基準で再評価すると
- (A)カメラ・ビデオ・テレビ等は個別に取引・機能を果たすため、個別に減価償却資産として扱うことが妥当。
- (B)監視カメラ・コントローラー・ケーブル等は、一体として取引され、機能を発揮するため、一つの資産単位として扱われる可能性が高いと考えられます。
裁判例と最高裁基準に基づく判断の重要性
判例を参考に実務判断を行う際には、最新の最高裁判決の有無とその内容を確認することが不可欠です。
特に少額減価償却資産の判定では、
- 取引単位としての実態
- 資産の機能と収益貢献
の2点を軸に、個別に丁寧な評価を行う必要があります。
弁護士法人みらい総合法律事務所では税理士を守る会という税理士だけが会員になれるリーガルサービスを提供しております。
会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など