1.事実関係
株式会社X社は匿名組合甲の組合員です。
X社の決算期は9月であり、匿名組合甲の決算期は12月です。
これまで組合事業損益は、計算報告がある翌年3月にX社で計上していました。

この度、X社は匿名組合甲の持分を、第三者関係にある株式会社Y社(4月決算)に譲渡することを検討しています。

2.質問
パススルー課税を前提として、8月に持分譲渡した場合、1月から8月までの組合事業損益をX社で取り込まず、
1月から12月までの組合事業損益を譲り受けたY社の4月決算に組み込むことで差し支えないでしょうか。

回答

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