【1】概要
法人Aには約2,500万円の社長貸付金が計上されていましたが、その解消のため、代表取締役B氏が個人名義で所有する不動産(マンションの一室)を、令和5年6月末に法人Aへ売却しました。
当該不動産は10年以上前に取得され、現在は法人Aで倉庫等として使用されています。売買に関しては、登記および代金全額(2,500万円)の支払も6月末までに完了しています。
ただし、売買契約書には建物と土地の金額区分や建物分の消費税が明記されていません。そこで、固定資産評価証明書に基づき、建物1,500万円・土地1,000万円と区分して計算しています。
なお、このマンション一室は7月から他の事業者に賃貸し、事務所として使用されています。
補足条件として、法人AはB氏が100%株式を所有する法人であり、課税事業者です。一方、B氏は給与所得と不動産所得がありますが、消費税の課税事業者ではありません。
【2】質問
建物の消費税の取扱いについて
通常、不動産販売会社から建物を購入する場合は消費税を含む金額となり、仕入税額控除が可能と理解しています。
令和2年改正により住宅用建物の取得では消費税還付を受けられなくなりましたが、事業用建物の取得では消費税還付が可能と認識しています。
しかし今回のケースでは、課税事業者でない代表者から購入していること、かつ売買契約書に消費税額の明記がないため、消費税の控除または還付が可能かどうか不明です。
このような条件下でも仕入税額控除や消費税還付を適用できるのか、ご教示いただけますでしょうか。