事業承継税制における資産保有型会社の判定について質問です。会社法計算書類における帳簿価額を基準に判定すると理解しています。

法人税法上は減価償却が任意償却であるため、減価償却を行わない固定資産簿価で判定しても問題ないのでしょうか。

懸念点は以下の通りです。

懸念①
会社計算規則には「償却すべき資産については、事業年度末日において相当の償却をしなければならない」とあり、会社法上は減価償却費を計上すべきであること。

懸念②
特定資産に該当しない動産に投資して減価償却を行わず取得原価で計上し続け、一方で特定資産に該当する不動産については減価償却を計上することで、特定資産の割合を圧縮し、形式的に資産保有型会社の判定を回避できてしまう可能性がある点。

以上について、ご教示いただければ幸いです。

回答

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