自社株式(いわゆる自己株式・金庫株)の売買に関する取り扱いについて質問です。
自社株式を売買する場合、原則として売買価格は時価となりますが、株主の属性によって評価方法が異なります。
・同族株主:原則的評価方法(所基通59-6)
・同族株主以外:配当還元方式(特例的評価方式)
具体例として、以下の条件があります。
・A資本等の金額:1株50円
・B(原則的評価方法):1株1,500円
・C(特例的評価方式):1株25円(過去5年間配当なし)
・D(同族株主以外の株主が同族会社に売却):1株75円(慣例として)
この前提で確認したい事項は以下の通りです。
特例的評価方式で売却した場合
① 売主が配当還元方式により1株25円で売却した場合、問題はないか。
② 売主が1株75円で売却した場合、みなし配当は75-50=25円と計算されるのか。また、配当還元方式25円と75円売却との差額について、売主に不利益が生じる可能性はあるか。
③ 25円で売却した場合、または75円で売却した場合に、売主から買主側の法人の他の株主に対する贈与があったとみなされるか。ある場合、その金額は①②でどのように計算するか。
④ 25円または75円での売却は、低額譲渡(時価の1/2未満で譲渡があったものとみなされる)に該当する可能性があるか。低額譲渡と判断される場合、1,500円と比較するか。
⑤ 上記の処理を行った場合、所得税・法人税・贈与税の申告が必要になるか。また、その他の注意点はあるか。
税務署に指摘されないよう適切に処理したいと考えています。