個人事業主として食堂を営んでおりますが、加入していた食堂関係の協同組合を脱退し、出資金の返還を受けました。
ところが、協同組合の財政難により、返還された金額は出資額より2割少ない金額となっていました。

この場合、減額された2割分については、どのような勘定科目で処理するのが適切でしょうか。

また、この協同組合は事業に直接関係しているため、出資金の損失部分は必要経費に算入できると考えていますが、その認識で問題ないでしょうか。

回答

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