底地所有者(A)が借地権付き建物を購入するケースについて確認したいです。
(A)は不動産賃貸業を営む個人事業主(源泉徴収義務者)であり、不動産の譲渡は行っていません。

売買契約の条件は次のとおりです。

1. 手付(令和5年7月):売買代金の10%
2. 中間金(令和5年8月):売買代金の10%(建物の所有権移転登記申請を行う)
3. 最終金(令和7年7月):売買代金の80%(建物引き渡し)

契約上、売主は令和7年7月まで引き渡し猶予期間を設定されており、その間は敷地を使用し続け、売主から(A)に対して賃料相当額の使用損害金が支払われることになっています。

【質問1】
資産の譲渡日(取得日)は、「引き渡しがあった日」または「契約効力が発生した日」とされています。
今回の契約の場合、資産の引渡日は②の建物の所有権移転登記申請を行った日と考えるべきでしょうか。(譲渡代金の決済日は後日になるケースです)

【質問2】
この売買契約は弁護士が作成しました。
弁護士報酬は借地権付き建物の取得費用に算入せず、支払いの都度不動産収入の必要経費として処理してよいか確認したいです。

【契約内容】

・内容:「明け渡し猶予期間付の借地権付き建物売買契約書作成、調印立会い」
・事件委任契約
・報酬額:売買代金の15%

支払方法:
 ① 売買代金の1.5%(源泉徴収あり)
 ② 売買代金の1.5%(源泉徴収あり)
 ③ 売買代金の12%(源泉徴収あり)

このような条件での弁護士費用について、取得費ではなく経費処理して差し支えないか、ご教示いただきたいです。

回答

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