法人加入の生命保険契約において、役員に対して200万円の入院保険金が支払われ、会社に入金されました。
会社の経理処理としては雑収入で処理しましたが、同額を雑損失として経費計上し、当該役員に全額支給しました。

当社は見舞金規定などを整備しておらず、決算に際して当該雑損失を損金不算入として自己否認しました。
一方、事前確定届出給与は提出済みで、届出通りに支給しています。

この場合、役員賞与の損金不算入額は事前確定届出給与分にも及ぶのでしょうか。

参考として、週間税務通信3696号の4ページの記事やTKC税務研究所のQ&Aでは、臨時賞与部分のみが損金不算入となると記載があります。
この場合も、雑損失200万円のみが損金不算入と解釈してよいでしょうか。

回答

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