3月決算法人において、2022年3月期は免税事業者であり、売上高が604万円、雑収入が420万円ありました。
雑収入の内訳は、社宅の家賃受取210万円、税還付金160万円、助成金30万円、仕訳ミスによる前期損益修正益20万円です。
その後、2023年10月から適格請求書発行事業者の登録を行っています。
現在、2023年4月~2024年3月期における消費税申告の要否を検討しています。
ここで、2024年3月期における基準期間の課税売上高判定について、
・雑収入を含め1,000万円を超えると考え、2023年4月~2024年3月の全期間において消費税の申告・納税義務があるのか、
・それとも、対価として収受した金額としては604万円 + 210万円 = 814万円が課税売上高であると考えられ、基準期間は免税事業者であるため、2023年10月~2024年3月の期間についてのみ申告・納税義務が発生するのか、
この点について確認したいと考えています。