法人が所有していたリゾート会員権を、会員権を取り扱う業者に譲渡しました。
明細を取り寄せたところ、
・土地
・建物
・保証金残額
これらの合計額として売却金額1,050万円が記載されていました。
一方で、帳簿上にはリゾート会員権の購入時に登録料として約1,310万円が資産計上されています。
この登録料については、法人税法基本通達9-7-13の2(→9-7-12を準用)に基づき、明細に記載はないものの譲渡資産に含まれるものとして扱い、譲渡時に損金算入する処理で問題ないかを確認したいと考えています。金額が大きいため、念のためご教示いただきたく思います。