【前提】
被相続人である甲は、同一の土地に賃貸アパートAと賃貸アパートBを同時期に建設しました。
これらの建設費用として銀行から1億円の借入を行っており、借入契約は1本の契約で締結されています。
その後、甲が亡くなり、以下のとおり相続が発生しました。
・甲の子 乙:土地の1/2および賃貸アパートAを相続
・甲の子 丙:土地の1/2および賃貸アパートBを相続
これに伴い、借入金についても建物の取得割合に応じて乙と丙がそれぞれ引き継げるよう銀行に申し出ました。
しかし銀行からは、乙・丙が新たに借入を行い、それをもって当初の借入を返済する方法であれば各人の借入として扱うことが可能、との回答を受けました。
ただし、この方法では現時点で高額な違約金が発生するため、提案としては、まず乙が借入金を全額相続し、丙は自身の負担分に相当する返済額を乙に支払う。
その後、違約金が発生しないタイミング(約2年後)で乙と丙が新たに借入を行い、その資金で当初の借入を返済する、という流れを検討する案を提示されています。
【質問】
この提案を採用した場合、丙が乙に支払う返済相当額について、贈与と指摘される可能性はあるのでしょうか。
また、違約金が発生しない時期に乙・丙で新たに借入を行い当初の借入を返済した場合、丙が返済した分が乙に対する贈与とみなされる可能性はないでしょうか。
これらの点について懸念しています。
さらに、こうした問題が生じないようにするため、遺産分割協議書に記載すべき内容があればご教示いただきたいです。