事業用資産を買換えたときの特例について確認させていただきたいです。
【1】概要
顧問先の個人Aが令和6年3月末に大田区の駐車場用地を2億5千万円で第三者へ売却しました。
売却代金はすでに3月末までに全額受領済みであり、この土地は所有期間10年を超える事業用土地です。
Aは翌年中に買換資産を取得予定であり、買換えの特例を適用したいと考えています。
【2】質問】
① 届出の要否
令和5年改正により、届出が必要となったと理解しています。
ただし、国税庁のタックスアンサーNo.3405「事業用の資産を買換えたときの特例」によると、
「令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡を行い、同日以後に買換資産を取得する場合には、届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある」旨の記載があります。
今回のケースでは令和6年3月末までに資産を譲渡しているため、届出書は不要と判断してよいでしょうか。
一方で、仮に令和6年4月に譲渡した場合には、譲渡の属する四半期終了後2ヶ月以内、つまり第2四半期(4~6月)であれば8月末までに届出書を提出しなければならないと理解しています。
もし届出を失念した場合、この特例が適用できなくなるという認識で正しいでしょうか。
② 見積額に関する証明資料
譲渡の翌年度中に買換資産を取得すれば適用可能との理解ですが、その際、見積額を証明する資料(例:見積書)を確定申告時に提出する必要があるのでしょうか。
また、確定申告における「買換資産の明細書」の「3 買い替える予定の資産の明細」欄では「取得資産の該当条項」を記載する必要があると考えます。
しかし、当初予定していた資産(B土地)ではなく、事情により別の資産(C土地)に変更した場合でも、この特例の適用は可能でしょうか。
③ 年内中の必要手続き
上記①の届出以外に、令和6年中(確定申告前)に行わなければならない手続きは存在するのでしょうか。
以上についてご確認をお願いできれば幸いです。