クライアント法人が保有しているマンションの一室に関する管理組合からの請求について、消費税の課税関係を検討しています。
当該法人は1部屋を所有しており、その部屋を貸し出して収益を得ています。
管理組合からは管理費等の名目で請求書が送られてきており、内訳は以下のとおりです。
・管理費
・電気使用料
・水道使用料
・修繕積立金
これらの費用については、法人税上の損金算入が可能であると認識しています。
一方で、管理組合費は組合とその構成員(組合員)との間で行われる取引であり、営利目的の取引には該当しないため消費税の不課税取引として取り扱ってよいのでしょうか。