法人がエステシャンと業務委託契約を締結し、新規事業を開始する予定です。

契約形態を業務委託契約とするか顧問契約とするかで判断に迷う点がありますが、以下の認識は正しいでしょうか。

■ エステシャンは源泉徴収の対象ではない(源泉徴収の対象となる所得区分に該当しないため)

■ エステシャンの個人確定申告において、家内労働者の必要経費の特例を適用できる
 (施術対象は不特定多数だが、業務委託契約は特定の法人と締結しているため)

回答

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