法人A(資本金1,000万円)は、株主である個人aが100%を保有しています。

法人Aは国税訴訟の原告として、国内大手の法律事務所へ訴訟を依頼しており、総額7,500万円の訴訟費用を複数年度にわたり経費計上する予定です。
しかし法人Aには資金がないため、aの知人X(姻戚関係なし)が弁護士事務所への支払いごとに同額の現金を贈与する予定です。

【質問】
① 法人Aの決算期末時点で繰越利益剰余金がプラスにならない限り、贈与による含み益課税や株主間贈与には該当せず、法人が雑収入として受け取る処理であれば、法人A・個人Xともに課税上の問題はないと考えてよいでしょうか。

② また、Xが増資後に法人Aへ現金を贈与した場合も、①と同様に課税上の問題は生じないと考えてよいでしょうか。

回答

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