配偶者居住権に関して確認したい。
【前提条件】
配偶者居住権の対象となる建物の登記簿上の記載は以下の通り。
種類:居宅
・昭和63年新築(建物の表示欄に記載)
・平成9年増築
種類:物置・車庫
・平成7年新築(附属建物の表示欄に記載)
・物置・車庫部分は居宅部分と別棟であるが、自家用車及び個人的な物置として使用している。
【質問1】
上記の物置・車庫部分は、主たる居宅に従属する機能を有し、居宅と一体として効用を果たしているものとして、居宅部分とともに配偶者居住権の対象建物(居住建物)に含まれると考えてよいか?
【質問2】
居宅部分および物置・車庫部分がともに配偶者居住権の対象となる場合、配偶者居住権等の評価明細書は居宅と物置・車庫で別々に作成すべきかという認識でよいか?
【質問3】
質問2の認識が正しい場合、物置・車庫部分について「配偶者居住権等の評価明細書」の居住建物の内容欄に記載する建築年月日は、附属建物の新築年月日(平成7年)を記載すればよいか。
また、登記簿上は附属建物として物置・車庫と記載されているが、名寄帳上では物置と車庫が別々に記載されている。この場合、配偶者居住権等の評価明細書は別々に作成すべきかも確認したい。

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


