個人Aさんが所有する土地建物(土地建物のうち3/10を所有)を売却することとなり、譲渡所得の計算対象となります。

この土地建物は、Aさんの父が購入したもので、当初Aさんも住んでいました。その後、Aさんの父が亡くなり、Aさんは土地建物の3/10を相続しました。

その後、Aさんは別の場所に移り住んでおり、現在もその土地建物には住んでいません。ただし、住民票は引き続き当該土地建物のある住所に置かれています。

この土地建物は、これまで事業には一切使用されていません。

譲渡所得の計算において建物の取得費を算定する場合、国税庁サイトの「事業に使われていなかった場合」の算定方法を適用して問題ないでしょうか。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

回答

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