被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用可否について確認です。

子どもが両親から以下の不動産を相続し、譲渡しました。
子どもは非居住、両親は居住していた不動産です。

・土地:R4年1月に父から相続
・家屋:R4年3月に母から相続(S46年築)
・R5年8月:家屋を解体
・R5年9月:不動産会社に土地を譲渡(1億円以下)

母はR3年11月に要介護1の認定を受け、ホスピスに居住していました。
譲渡までの間、対象不動産は空き家となっています。

質問点:

ホスピス居住については要介護認定があるため問題ないと思いますが、
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に、被相続人居住用家屋の敷地等を売却すること」という要件について、

・建物は母から相続、土地は父から相続の場合でも適用可能か
・被相続人居住用家屋の敷地については、被相続人所有であることが必須か

について不明です。

参考資料:
・措法35条3項チェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r04/pdf/04.pdf

チェックシートの「1. 家屋・敷地の両方を被相続人から相続」の項目における「被相続人」が誰を指すのかも曖昧で判断できません。

このような場合、特別控除の適用可否についてご意見をいただければ幸いです。

回答(税務質問会)

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