当方が申告業務を担当しているA社は、繰越欠損金を有する法人です。直前事業年度の申告では所得が発生したため、繰越欠損金を損金算入する際の取扱いについて、以下の解釈で問題ないか確認させてください。

A社は資本金が1億円を超える非中小法人であるため、通常は繰越欠損金の控除限度額が50%に制限されます。
しかし、設立後7年を経過していない法人は欠損金を100%控除できるという規定(法法57条11項③)があります。
A社は平成30年6月に設立されており、現時点では設立後7年を経過していません。

一方で、法法66条5項②では「資本金5億円以上の大法人に100%支配されている場合」には、この100%控除の適用を受けられないとされています。
A社は、資本金5億円以上のB社(本社:シンガポール)により完全支配されている法人です。
B社の資本金は円換算で5億円以上となります。

ここで、同法における「大法人」には「内国法人に限る」との記載がないため、完全支配している親会社が外国法人である場合でも、A社は100%控除の対象外と考え、繰越欠損金の控除限度額を50%とする解釈で問題ないかという点について確認したいと思います。

回答(税務質問会)

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