残余財産確定の日に終了する事業年度の申告に関してご相談です。

(前提)
・清算中の株式会社
・資産はなし
・負債は役員借入金のみ
・役員借入金に対して債務免除を受ける
・債務免除益については、青色欠損金を超える部分に期限切れ欠損金を使用する
・期限切れ欠損金の活用により、最終的に所得は0となり、役員借入金も0になる

(質問)
上記の前提条件において、申告書に添付する資料として、「残余財産がないと見込まれることを説明する書類」(清算中に終了する各事業年度終了時の実態貸借対照表)が必要と認識しています。

この場合、作成すべき実態貸借対照表は、債務免除を受けた後の状態(役員借入金が0の状態)を反映したものという理解で問題ないでしょうか。

基本的な確認で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税務質問会)

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