消費税基本通達11-2-2(令和8月までは11-2-4)では、使用人等が行った発明等に対する報償金等の支給は、課税仕入れに該当すると規定されています。
一方、国税庁の文書回答事例(平成29年 名古屋国税)「職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の『相当の利益』に係る税務上の取扱いについて」においては、次のように述べられています。
「本件各補償金は、いずれも職務発明を行った従業員等から特許を受ける権利を譲り受けるなど、何らかの資産の譲渡等を受けることの対価として支出するものではないことから、消費税の課税対象とはならないと考えます。」
この照会に対して、国税庁は「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。
この通達と文書回答の内容が異なっているように感じられます。
この点について、消費税法上の解釈としてどのように考えるべきか、ご意見を伺いたいです。




