2023年10月1日にインボイス登録を行い、免税事業者から課税事業者へと移行したクライアントがいます。
業種はジュエリーの製造販売であり、9月30日の時点で、免税事業者であった期間に仕入れた材料や、それを用いて製造した製品在庫が存在しています。
さらに、この棚卸資産の中にはジュエリーの主素材となる宝石類が含まれており、その多くが輸入取引によって仕入れられていることも確認できました。
クライアントは簡易課税選択届出書を提出していないため、2割特例または原則課税方式のどちらも選択可能な状況にあります。
免税期間中の仕入額の大きさから還付が見込まれるため、原則課税方式で進めるのが適切と考えています。
この場合、期中で課税事業者となったことから、2023年9月30日時点の棚卸を実施し、その棚卸資産について78/110を仕入税額控除として計上することになると理解しています。
そこで疑問となるのは、免税期間中に購入した「輸入による棚卸資産」についても、他の棚卸資産と同様に、同じ方法で仕入控除の計算を適用して差し支えないかという点です。
輸入取引で取得した在庫が含まれる場合のインボイス制度下での取扱いについて、注意点を含めて確認したいと考えています。




