日本人が今から二十年以上前にアメリカへ移り住み、現地の銀行で外貨による定期預金を始めました。
その後、ほどなくして日本へ戻り、以降は国内で生活しています。
預け入れ当初は、外貨の残高は比較的大きな水準で、当時の為替レートは1ドル=100円前後でした。
その外貨を日本の銀行へ移した際のレートは1ドル=130円付近で、
さらに、外貨のまま保有した状態で亡くなった時点のレートは1ドル=140円前後でした。
こうした状況では、相続財産の評価額は外貨残高に死亡時点のレートを乗じた金額となる見込みです。
確認したい点は、為替差益が「どの時点」で「どの程度」発生するのかということです。
相続人が今後、外貨を円に換える際に差損益が生じるのか、
それとも被相続人の死亡時点で為替差損益が確定し、準確定申告で申告する必要があるのかを知りたいと考えています。
なお、アメリカから日本へ外貨を送金した段階では課税関係は生じないものと理解しています。
参考として確認した情報には、死亡時の準確定申告で為替差益を申告するとの記載がありました。
今回の外貨はもともとアメリカの銀行で保有していたものですが、日本国内の外貨預金と同じ扱いで問題ないでしょうか。
また為替差益の計算については、死亡時のレート(140円前後)と預け入れ当初のレート(100円前後)の差額を基準に算定する理解です。
送金時のレート(130円付近)を基準にする考え方ではないとの認識ですが、念のため確認させてください。




