Aが所有する農地について、国道拡幅工事による収用が予定されていました。
Aは収用の前年に、その農地を配偶者Bと子Cへ各3分の1ずつ贈与しました。贈与時の評価額は基礎控除110万円以内であったため、贈与税の申告は行っていません。

その翌年、地方整備局から当該農地について6,000万円での買取り申出があり、A・B・Cはそれぞれ2,000万円を受領しました。

これを踏まえ、以下2点について確認したいと考えています。

1.贈与時の農地の評価額について、収用による売買金額(2,000万円)を用いるべきとの指摘を受ける可能性はあるでしょうか。
 贈与時点では売買金額が客観的価値として顕在化していないため、贈与時点の評価通達による通常の評価で問題ないと考えています。

2.農地を配偶者と子へ贈与した目的は、収用の特別控除を受ける点が大きく、それ以外の理由を強く説明できません。
 この事情を理由として、収用の特別控除が否認される可能性はあるでしょうか。

参考:国税不服審判所(平20.3.28、裁決事例集No.75 508頁)

回答(税務質問会)

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