生前贈与や生活費の負担に関する税務上の取扱いについて、次の2つの事案について確認したい点があります。
まず1つ目の事案です。
被相続人は、相続開始より相当期間前に、相続人名義の車両取得費用を負担していました。この場合の贈与税および相続税の課税関係について、次の理解で問題ないかを確認したいと考えています。
①当該贈与については、贈与税の更正の期間である6年(あるいは7年)を既に経過しているため、課税処分は行われず、また納税者側からの申告もできない結果、贈与税は課されない。
②生前贈与加算の対象期間外であることから、相続税の課税対象にもならない。
以上の理解に誤りはないでしょうか。
次に2つ目の事案です。
被相続人は、同居している相続人の生活費について、通常の日常生活に必要な範囲で負担していました。支出はすべて被相続人の口座から行われており、相続人名義の口座へ資金が移動した事実はありません。また、支出された資金はすべて生活費として費消されています。
このような場合において、結果的に同居親族の預貯金残高が減少しなかった部分について、みなし贈与や名義財産として認定される可能性があるのかについて疑問があります。
最終的には、被相続人の口座からの出金額の水準や、その使途、個々の支出に関する事実認定を踏まえ、社会通念に照らして判断されると理解すればよいでしょうか。
以上の点について、参考条文および実務上の考え方も踏まえ、ご意見を伺いたいと考えています。
【参考】
相続税法第19条第1項
相続税法第37条第1項
税務質問会「相続人が被相続人の承諾なしに処分した場合の贈与税認定について」




