会社が新たに事業所を設置するにあたり、商業登記上の支店登記を行わない形で事業所を設ける場合の税務上の取扱いについて確認したいと考えています。
具体的には、本店所在地とは別の場所において事業活動を行う拠点を設置するものの、会社法上の支店としての登記は行わず、あくまで事務所や営業拠点といった位置づけで運営するケースを想定しています。
このような場合において、法人税や消費税、地方税などの観点から、税務上特段の問題が生じることはないのか、また、支店登記を行っていないことによって留意すべき点があるのかについて、実務上の考え方を確認したいと考えています。




