役員報酬の改定時期と定期同額給与の取扱いについて、基本的な点を確認したいと考えています。

本件の前提条件は以下のとおりです。
関与先法人の決算期は2月であり、役員報酬については、当月分を翌々月の10日に支払う支給形態を採用しています。

このような状況のもとで、4月1日付の臨時株主総会において役員報酬の改定を行う予定です。改定内容としては、4月分の役員報酬から改定後の金額を適用し、実際の支払日は6月10日となる予定です。

この場合、税法上の役員報酬改定の期間制限との関係で、改定決議自体は事業年度開始から3か月以内であるものの、実際の支払が4か月目に行われることになりますが、定期同額給与として認められない可能性はあるのでしょうか。すなわち、決議が3か月以内であれば、支払時期が4か月目となる点については問題ないのかどうかを確認したいと考えています。

あわせて、この取扱いについて確認できる法令、通達、または実務上の解説が掲載されている資料やリンクがあれば、参考として教示いただきたいと考えています。

回答(税務質問会)

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