特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる旨の遺言」)により、賃貸用の建物を承継したケースについて、消費税法上の取扱いを確認したいと考えています。
本件では、被相続人が賃貸用建物を所有し、相続発生前の複数年にわたり、消費税の課税売上高が高水準で推移していた状況です。一方で、当該建物を承継した納税者は、それまで事業を行っておらず、相続前の課税売上高はゼロでした。
このような前提のもと、特定財産承継遺言により貸建物を取得した場合に、
・相続があった場合の納税義務の免除の特例
・適格請求書発行事業者が死亡した場合の手続に関する規定
といった消費税法上の特例や手続が、承継した納税者に適用されるのかどうかが疑問です。
消費税法では、「相続」には包括遺贈を含むとされており、これを前提に相続に関する各種規定が設けられています。また、消費税法基本通達においては、特定遺贈や死因贈与によって事業を承継した場合には、一定の特例が適用されない旨が示されています。
しかし、本件のような特定財産承継遺言については、通達等において明確な記載を見つけることができていません。特定遺贈や包括遺贈とどのように整理すべきか、また、消費税法上の「相続」として特例の適用対象になるのかについて判断に迷っています。
特定財産承継遺言により賃貸用建物を承継した場合の消費税法上の位置付けや、納税義務の判定、適格請求書発行事業者に関する手続の取扱いについて、実務上の考え方をご教示いただければ幸いです。




