協同組合に関する税務処理についての質問です。

(該当箇所)
「2.税務上の取扱い
教育情報費用繰越金の繰越しは、税引後の当期純利益を基準にして5%以上を繰越すものであり、税務上は課税済所得の処分となるため損金にも益金にも該当しません。したがって、剰余金処分で行われる教育情報費用繰越金の繰越しは、税務上の処理は不要です。。」

上記の説明について、文章としては理解できるものの、実務上の処理イメージがいまひとつ明確になりません。
この場合、法人税申告書の別表四では特段の調整は行わず、別表五(一)のみで調整を行う、という理解で問題ないのでしょうか。

また、今回のような利益処分と法人税申告書の別表との関係について、より詳しく解説している書籍や参考資料があれば、併せて教えていただけると助かります。

回答(税務質問会)

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