法人に対する通常の税務調査において、外注費として処理していた支払の一部が給与として認定されるケースがありました。
これに伴い、会社側では、当該認定分について源泉所得税の徴収および納付を行う予定です。
この点を踏まえ、過年度分に係る個人住民税の取扱いについて確認したいと考えています。
所得税については、源泉徴収を行うことで課税関係が完結し、当該個人がすでに行っていた確定申告について更正の請求を行うかどうかは、最終的には個人本人の判断に委ねられる結果になる見込みです。
このような場合、その年分の住民税については、
・所得税について更正の請求を行えば、住民税についても正式な税額が更正されると考えられる一方で、
・当該個人が確定申告の修正等を行わなかった場合には、給与として認定された金額について、新たに住民税が課税され、後日通知が届くことになるのか
この点について、住民税の具体的な取扱いを教えていただきたいと考えています。




