約5年前から仮想通貨の取引を行っている個人の確定申告について質問です。

過去の取引について集計を行っていないとのことで、現在保有している仮想通貨の取得単価が把握できていない状況です。
なお、前年までの確定申告では、売却分と購入分を個別に対応させる方法で申告していたとのことです。

仮想通貨を売買した場合の譲渡原価の計算方法については、個人の場合「総平均法」を用いることと理解しています。

そこで、以下の点について確認させてください。

<質問1>
総平均法により取得単価を計算するためには、やはり5年前の取引開始時点からの取引報告書や取引履歴が必要となるのでしょうか。

<質問2>
総平均法以外に、より簡便な方法や、実務上の負担が比較的少ない計算方法はあるのでしょうか。

<質問3>
5年前から遡って総平均法で計算するのではなく、今年取得した分から総平均法による計算を開始し、それ以前に取得した分については従来どおり売却分と購入分を個別に対応させる方法を採用することは可能でしょうか。

<質問4>
上記以外にも、現実的な対応策や検討すべき方法があればご教示いただきたいと考えています。

過去取引の資料が十分に残っていない状況での実務対応について、どのように進めるべきか確認させてください。

回答(税務質問会)

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