無償ストックオプションについては、所得税基本通達38-16が概算取得費による計算を認めている趣旨は、譲渡所得の計算上、もともと取得費が存在しない譲渡資産に対して概算取得費を認めるという趣旨ではないと理解しています。
そのため、無償ストックオプションについては概算取得費の適用は認められないものと考えています。
それでは、有償ストックオプションの場合についてはどのように考えるべきでしょうか。
すなわち、実際に対価を支払って取得している有償ストックオプションについて、譲渡所得の計算において5%の概算取得費を適用することが有利となる場合には、その適用は可能でしょうか。
無償の場合との取扱いの違いを踏まえ、有償ストックオプションにおける概算取得費の適用可否について確認したいと考えています。




