いわゆる「使用人兼務役員」に該当するとして処理していた役員について、税務調査等により使用人としての職制上の地位が認められず、「使用人兼務役員」自体が否認され、純粋な役員と判断された場合の損金不算入額の取扱いについて確認させてください。
例えば、次のようなケースを前提とします。
事業年度は1月から12月までの1年間です。
なお、1月から12月まで毎月同額で支給されている場合には、定期同額給与に該当するものとする前提です。
役員報酬については、1月から12月までの各月において月額15万円を支給しています。
また、使用人給与としては、1月から6月までは月額20万円を支給し、7月から12月までは月額30万円を支給しています。
このような状況において、「使用人兼務役員」が否認され、純粋な役員とされた場合の使用人給与部分の損金不算入額は、次のいずれの考え方によることになるのでしょうか。
【考え方1】
使用人給与として支給していた金額の全額が損金不算入となる。
すなわち、20万円 × 6か月 + 30万円 × 6か月 = 合計300万円が損金不算入となる。
【考え方2】
使用人給与のうち、月額20万円部分は毎月同額であるため定期同額給与に該当すると考え、7月以降の増額部分のみを問題とする。
したがって、(30万円-20万円)×6か月=合計60万円のみが損金不算入となる。
また、「使用人兼務役員」が否認された場合であっても、当初から支給している月額15万円の役員報酬については、要件を満たしていれば定期同額給与として損金算入が認められると考えて差し支えないでしょうか。
以上の点について、取扱いをご教示ください。




