個人Aは上場株式を約3%弱保有しており、同族会社である法人Pも同一銘柄の上場株式を約5%保有しています。

令和5年10月1日以降の配当(基準日:令和5年9月30日、配当支払:令和5年12月)については、個人Aと同族法人Pの持株を合算すると3%を超えるため、個人Aの申告において総合課税として申告を行いました。

その後、令和6年2月に法人Pが保有していた上場株式を、個人Aの子である個人Bが同族株主となっている法人Qに全株譲渡しました。

この場合、令和6年3月31日基準日の配当において、個人Aは法人Pがすでに株式を保有しておらず、個人A単独での持株割合が3%未満であることから、源泉分離課税(申告不要)として扱う認識で問題ないでしょうか。

また、法人Qの株主構成については、個人Aは株式を保有しておらず、子である個人Bが同族株主に該当します。
この場合、法人Qの保有株式は個人Aの合算対象には含まれないという理解でよろしいでしょうか。

根拠法令として、租税特別措置法第8条の4第1項第1号(改正税法のすべて 租税特別措置法等(所得税関係)の改正R4年 P188より抜粋)においては、
「総合課税の対象とされる上場株式等の配当等の見直し」
① 内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主 として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割 合(株式等保有割合)が3%以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
と規定されています。

したがって、法人Qが保有する株式は個人Aの判定基礎とはならず、結果として個人Aの配当は総合課税の対象外(申告不要)とする認識で相違ないか確認させてください。

回答(税務質問会)

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