【当事者関係】
・母親:75歳(父は他界)。土地建物はいずれも母親名義。
・長女A:50歳、既婚で持ち家あり。母親とは別居。
・次女B:独身。母親と同居。
・三女C:既婚(配偶者あり・子1名)。現在は母親とは別居。

このたび、三女C夫婦が、現在母親が所有している土地・建物(三女も同居予定)について、既存建物を取り壊したうえで新築し、夫婦名義で住宅ローンを組み、母親および次女Bと同居することを検討しています。

その際、長女Aが約2,000万円の資金援助を申し出ています。
しかし、母親には他にめぼしい財産がほとんどなく、母親や三女Cに対して贈与税が課されない方法がないかを検討しています。

【質問1】
建物の取り壊し費用約500万円を長女Aが負担する場合、これは三女Cに対する贈与税の課税対象とはならないと考えて差し支えないでしょうか。
この場合の経済的利益の帰属は三女Cと考えるべきなのか、それとも母親・次女B・三女Cのいずれにも帰属し得るのか、判断に迷っています。

【質問2】
長女Aから三女Cに対する貸付金として処理し、その後、暦年贈与の基礎控除の範囲内で毎年債務を弁済していく方法を検討しています。
この場合、金銭消費貸借契約書および贈与契約書を適切に締結すれば、実務上許容されるスキームといえるでしょうか。

なお、母親や次女Bにも貸付金として処理すれば早期に整理できる可能性はありますが、将来の相続への影響を考えると望ましくないのではないかとも考えています。

また、姉妹間の関係であるため直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例の適用対象外になると理解していますが、ほかに実務上取り得る方法があれば併せてご教示いただきたいと考えております。

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事