1.事実関係
・株式会社X社(以下、「X社」といいます。)は、現在、システム開発事業・システム保守運用事業・不動産賃貸事業の3つの事業を営んでいます。
・X社の代表取締役である甲は、システム開発事業を分社化したうえで、第三者であるA社(以下、「A社」といいます。)へM&Aにより株式譲渡を行い、A社グループの一員として今後の事業展開を図る方針を決定しています。
・そのため、A社へ株式を譲渡する前段階として、X社からシステム保守運用事業および不動産賃貸事業を切り離し、システム開発事業のみを営む会社としたうえで、X社株式を譲渡することを検討しています。
・X社の株主構成は、甲の資産管理会社である株式会社Y社(以下、「Y社」といいます。)が約7割の株式を保有しています。
・Y社の株主は、甲の妻乙および子丙です。
・不動産賃貸事業に係る保有不動産には多額の含み益が生じており、甲はこれに伴う課税リスクを懸念しています。
・また、不動産賃貸事業については、資産管理会社であるY社へ統合することも視野に入れています。
2.質問
(1)次のいずれのスキームを採用した場合でも、適格組織再編として取り扱うことは可能でしょうか。
【第1案】
X社からY社に対し、システム保守運用事業および不動産賃貸事業について分割型吸収分割を実施し、その結果システム開発事業のみとなったX社の株式をA社へ譲渡する。
【第2案】
X社から分割型新設分割により、システム保守運用事業を承継するZ1社および不動産賃貸事業を承継するZ2社を新設する。
その後、システム開発事業のみとなったX社の株式をA社へ譲渡する。さらに、その後にZ2社をY社が吸収合併する。
(2)上記各案について、無対価で実施した場合とそうでない場合とで、適格・非適格の判定結果に相違は生じるのでしょうか。
以上につき、税務上の取扱いをご教示ください。




