令和6年分の所得税の確定申告にあたり、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除の適用について確認させてください。
当方は、事業所得および不動産所得を有しており、青色申告書を提出している個人事業者です。
国内雇用者に対して支払う給与等の総額が、適用対象年の前年と比較して100分の2.5以上増加している場合には、本制度の適用対象になるものと理解しています。
この前提のもと、以下の点についてご教示ください。
1.事業所得が赤字(マイナス)となった場合、算定された特別控除額の全額は、5年間にわたり繰越税額控除として取り扱われることになりますか。
2.損益通算を行った後の所得金額に対して課される所得税からは、本特別控除を一切差し引くことはできないという理解でよろしいでしょうか。
3.教育訓練費の支出がない場合、特別控除額の控除率は30%となるのか、それとも15%となるのか、どちらが正しい取扱いでしょうか。
以上につき、取扱いをご確認いただきたく存じます。




