個人の不動産外交員が自ら不動産を売却した場合の所得区分および消費税の簡易課税制度における業種区分についてご教示ください。

【前提】

・個人事業として不動産外交員をしている者です。
・特定の1社に専属しており、収入は報酬のみです。
・これとは別に、事業的規模の不動産賃貸収入があります。

・令和6年中に不動産の譲渡が2物件発生しました。
・いずれの物件も、取得から1年~2年程度の短期間で売却しております。
・2物件とも、個人から購入し、法人へ売却しています。
・売却した物件は、賃貸用として保有していた不動産ではありません。
・通常の年度では、不動産の譲渡取引は発生していません。

【質問1】

上記のような状況において、不動産売却による所得は、事業所得・雑所得・分離課税の譲渡所得のいずれに該当すると考えるべきでしょうか。

【質問2】

また、消費税の簡易課税制度における業種区分について、所得区分に応じて次のように整理しましたが、この理解で正しいでしょうか。

・事業所得または雑所得に該当する場合 …… 第1種事業
・分離課税の譲渡所得に該当する場合 …… 第4種事業

上記の考え方が妥当かどうか、ご確認をお願いいたします。

回答(税務質問会)

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