顧問先である観光バス会社A社より、印紙税の取扱いについて相談を受けました。

A社は毎年、B社との間で送迎バスの運行契約を締結しています。今回、年度の切替えに伴い、「覚書」という表題の文書により、運賃を改定(値上げ)する契約を締結する予定です。

【変更前の運賃(2024年度)】
月額約50万円 × 12か月 = 年間約600万円

【変更後の運賃(2025年度)】
月額約60万円 × 12か月 = 年間約750万円

※いずれの金額も消費税別です。

もっとも、上記の年間運送料金はあくまで最低保証額であり、これとは別に、土日に運行があった場合には、通常より高い単価で追加料金が発生する料金体系となっています。

今回締結予定の覚書とは別に見積書も取り交わしますが、その見積書では、土日の運行について年間で一定回数を予定した前提で試算されています。

土日分の追加運賃として約10万円が加算されるため、見積書上の年間運賃は、
約750万円 + 約10万円 = 約760万円
との記載になる予定です。

このような場合、覚書に貼付すべき印紙税額はいくらと判断すべきでしょうか。

仮に本件覚書が第1号文書(請負に関する契約書)に該当する場合、契約金額は「500万円超1,000万円以下」に該当するため、印紙税額は1万円になると考えられます。

しかしながら、土日の運行回数は確定しておらず、追加料金の発生額が不確定である以上、覚書自体では契約金額が確定していないとも考えられます。

その場合、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として取り扱い、印紙税額は4,000円とする判断で差し支えないでしょうか。

回答(税務質問会)

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