個人の弁護士などの士業に対して支払う報酬に係る源泉所得税の取扱いについて確認させてください。

通常、業務委託契約に基づき報酬を支払う際には、報酬の支払時に源泉所得税を差し引いて納付する必要があるものと理解しています。
また、契約締結時に支払う手付金や着手金についても、報酬に該当するものとして源泉徴収の対象になると認識しております。

そこで確認ですが、業務の完了前であっても、報酬を前払いする、いわゆる報酬の前受けに該当する金銭を支払った場合についても、その支払時点で源泉所得税を差し引いて納付する必要がある、という理解で問題ないでしょうか。

つまり、業務の進捗や完了の有無にかかわらず、実際に金銭の支払いが発生した時点で源泉徴収義務が生じるのかについて、改めて整理したいと考えております。

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事