「土地の無償返還に関する届出書」の提出方法および適用関係について確認したいです。
【状況】
土地はA社長個人が所有し、建物はA社長が100%株主であるB法人が所有しています。
地代の支払状況は、
一定時期までは相当の地代を支払っていた。
その後、地代を0円とし、使用貸借の状態となっている。
という経緯があります。
また、現時点では過去に「土地の無償返還に関する届出書」を提出したことはありません。
現在は顧問に就任した後の対応として、相続時の土地評価額を考慮し、今後は固定資産税相当額の数倍程度の地代を支払う賃貸借契約へ変更することを検討しています。
【質問1】
この場合、届出書の提出は、今後開始する賃貸借契約のタイミングで1回提出するのみで足りるのか確認したいです。
すなわち、過去の使用貸借期間については届出書を提出しない取扱いとなりますが、この場合に権利金の認定課税等の問題が生じないか懸念しています。
【質問2】
それとも、期間を区分して以下のように2回に分けて届出書を提出する必要があるのか確認したいです。
・過去の使用貸借期間
→ 届出書上「使用貸借契約」を選択して提出
・今後の賃貸借期間
→ 届出書上「借地権の設定等」を選択して提出
上記いずれの方法が適切かについて、ご教示いただきたいです。




