個人事業主が経営悪化により、翌年度に事業を廃業することが決定しています。
当該事業主は、父親から約3,000万円弱の資金提供(残債)を受けていますが、資金繰りの都合上、父親との間で当面の返済を停止する合意がなされています。
将来的には返済を行う意思はあるものの、具体的な返済方法や返済期間については、再就職後の状況を見て検討する予定となっています。
このような状況において、贈与税の課税(贈与認定)を回避するためにどのような対応が適切かについてご教示いただきたいです。
現在想定している対応案は以下の通りです。
① 一定水準の利率(例:年利約1%程度)で利息の支払いを継続する方法(国税庁タックスアンサーNo.2606)
② ごく低い利率(例:年利0.01%程度)でも利息支払いを継続する方法
③ 利息の支払いも含めて停止するが、返済猶予等に関する合意書を作成する方法
なお、父親は資産を有しており、将来的に相続税の課税が見込まれる状況です。仮に残債が残ったまま相続が発生した場合には、貸付金として相続財産に計上すること自体は問題ないと考えていますが、あくまで生前における贈与認定を回避する必要があると認識しています。
以上を踏まえ、実務上適切な対応方法についてご教示いただきたいです。




